2010-08-02 第175回国会 衆議院 予算委員会 第1号
○松野(頼)委員 要は税法上も受贈益課税の対象になるんですね。 要は、これは固定資産税評価額が八百五十六億なんです。日本郵政が売却しようとした金額というのは百九億。固定資産税評価額の八分の一で売却をしようとした。そして、不動産鑑定に対してもどんどん安くするかのような指示を出しているということでございます。この件は、また後でしっかり取り扱ってまいりたいというふうに思っております。
○松野(頼)委員 要は税法上も受贈益課税の対象になるんですね。 要は、これは固定資産税評価額が八百五十六億なんです。日本郵政が売却しようとした金額というのは百九億。固定資産税評価額の八分の一で売却をしようとした。そして、不動産鑑定に対してもどんどん安くするかのような指示を出しているということでございます。この件は、また後でしっかり取り扱ってまいりたいというふうに思っております。
国税庁に伺いますけれども、余りにも極端に低い金額で不動産を売買した場合、買った方、売った方、双方とも受贈益の課税があると思うんです。今の議論を聞いていただいて、固定資産税評価額は八百五十六億円、アドバイザーが算出をした金額は六百四十億円、そして実際に契約書に判こをついた内容、鳩山総務大臣がぎりぎりでとめたから売買に至りませんでしたけれども、百九億円。
例えば、この間も国税庁の人に来てもらってここで審議をしましたけれども、一般常識で考えて極端に安い価格でもしそれを買っていたらば、その一般常識の価格と買った価格の差は受贈益課税の対象になるんですよ、不動産というのは。ある程度の目安の価格というのは決まっているんです。 では、実際に百二十二億で売れたものを二十六億で鑑定評価した鑑定士の人というのは、一体どうなんですか、おかしいんじゃないですか。
○松野(頼)委員 受贈益課税というんですよね、贈った益に対する課税。国税が約三〇%、地方税が二〇%弱ぐらいの形の課税が、課税庁が課税を、適正な時価と、それより低くなった買った価格の差にかかるわけです。 国税庁の皆さん、これは過去にも百七十八物件とか百八十四物件とか売却をされています。
また、担保物件を譲り渡した側、譲渡した側につきましては、譲渡価格と譲渡時の時価の差額に相当する金額は受贈益、利益を受けたわけでございますから受贈益ということになりますが、一方帳簿価格と譲渡時の時価との差額に相当する金額は逆に譲渡損ということになろうかと思うわけでございます。 いずれにいたしましても、具体的な事案につきましては、それは個々の事案に即して判断すべき問題でございます。
また、他方、法人が他から資金贈与を受けた場合、受け手の話でございますが、この場合は、法人税法上、贈与された資金は受贈益ということになるわけでございます。そして、法人税の課税対象となる益金の額に算入されることにはなるわけでございますが、資金贈与を受ける側の法人において生じるさまざまな費用、損失と当然ながら相殺されることになります。
それから第二点目に、受贈益が発生するではないかということでございます。これは、従来、オイルショックの後にいろいろと企業が倒産をしたようなケースがありまして、その際に、企業の救済をメーンバンクとかそういうところを使ってやったわけでございます。
例えば今問題になっておりますような損失補てん金というものに類似した受贈益というものが世の中にいろいろあると思いますし、それからまた逆に、一般の受贈益と逆の方向でございますけれども、違法行為による所得とか、違法行為とまでは言わないでも社会的に批判を受けて当然だと思われるような所得もあると思いますが、そのどこで線を引くのかというような問題が、税の技術的な問題としてまず、一体そういうことができるのかなという
損益計算書には当然資産価格で受贈益として計上されて、相応の税金がかかることになってまいります。JR東日本から第三セクターにそのような無償譲渡が行われた場合に、税金が莫大に課税される可能性が出てまいります。当然この問題についても特別措置がなされなければならないと私は考えるのですけれども、その特別措置はできておるのでしょうか。
○政府委員(渡辺幸則君) その場合には会社が時価で取得したものと見まして、その売買価額は例えば額面価額でございましても、その額面価額と、それからいわゆる時価でございますが、その差額は法人の受贈益ということで認定所得といたしまして課税をいたすわけでございます。
そのときの価格が、いま御指摘をされましたように、本来二万円であるべきものが一万円という取引でございますと、これは正常な取引条件ではございませんので、当然二万円で譲渡をされたものと税務上は取り扱いまして、それは実際授受されておりませんので、その分受贈益を、みなし受贈益という形で課税になりますし、また、それをその二万円で譲渡したうち残る差額の一万円は、今度は親会社の方に寄付をされた、こういうような形で、
○大島委員 三菱商事ならば、この車両はぜひともとりたいと言っておりながら、その記帳をアメリカのMICに任しておくということで、日本国内においては全然記帳もないということ、これは後ほど国税庁長官にもお伺いしたいのですけれども、普通ならばそれは受贈益として計上しなくてはならないはずなんです。おたくが払うべきものを米国三菱が払ったとなると、これは当然そこに受贈益というものがある。
○磯邊説明員 国税庁といたしましては、こういった場合、A法人のためにB法人が支払ったといったような場合には、当然そこに受贈益というものが発生するわけでありますけれども、同時にそれをA法人については、実際の処理としましては認定損を立てなければいかぬということで、受贈益と認定損がそこで相殺されまして、そこで課税所得としてはその限りにおいてはゼロになるというふうに考えるわけであります。
○磯邊説明員 それは、受贈益というよりは雑益という形で上げることになっております。
といいますのは、この受贈益一般に対する課税というのがいままで、ある会社、A会社がB会社に対して資金の貸し付けをした、しかしそれに対して、その貸し付けは明らかに免除してやったといったような場合、その債権債務がきわめて明らかであるような場合には受贈益課税ということはやっておるわけでございますけれども、一般的にある会社、A会社のためにB会社がいろいろな経費の支弁をしてやったといったような場合には、理論的にはまさにその
そういう意味合いで、いまお話のように、国が税収を失ったということにもなるわけでございますが、これは一般論といたしまして申し上げますと、やはり各国ほぼ共通だと思いますけれども、通常の法人が受け取った場合は、その法人は受贈益を計上いたしまして法人税の課税の対象に相なりますけれども、公益法人であります場合には、公益法人に対しましては、そういった場合に通常課税をいたすということをいたしておりません。
つまり、災免なり雑損で、こっちは損を見ているのだから、こっちは受贈益があったなんて言わなくても、それはいいのではないかというように私としては考えます。国税庁の方でも恐らくその取り扱いをしてくれると思いますが、なお確認が必要であれば次長からいたしたいと思います。
通常の場合、無償貸与は受贈益を生むことはこれは当然であります。先ほど国税庁から御答弁はいただきました。しかし、考えてみますと、いまこの時価相覇評価額は、たとえば福田太郎氏の事務所は約六十坪あります。一坪一万八千円、一カ月大体百八万だろう。年間にいたしまして千二百九十六万円、これが今日まで十七年間でございますから二億二千六百万余、こういう時価相当評価額が出てくるわけであります。
それともこの三井観光に受贈益の申告義務というのがあるわけですけれどもね、いま言われたように。それについて申告がされておったかいなかはわかりますか。それも含めて調査中であり委員会では言えないわけですか。
○説明員(横井正美君) 問題になりますのは、いわゆる受贈益を掲上すべき時期と申しますか、いつ田中総理から三井観光開発に土地の贈与が行なわれたか、返還が行なわれたかと、こういう時点の問題、これを調査いたしておるわけでございます。
三井観光といたしましてはそれが自分の財産になった、で、当然受贈益を計上しなければいけないということは承知しておるはずでございますから、三井観光が資産に計上しておるということは当然でございまして、そこはあまり疑う余地はないのではないか、かように考えております。問題は、計上の時期の問題というところにあるのではないだろうかというふうに思います。
○磯辺説明員 それは三井観光開発株式会社の当年度の受贈益の計上の有無だということになろうかと思いますけれども、これはやはり具体的なその会社の所得の内容ということになりますので、これはこの場ではお答えするのはお許し願いたいと思います。
そこで、いまさっきの問題を繰り返すことになりますけれども、その三井観光は当然それの無償譲渡を受けた場合においては受贈益というものが生ずる。ところが、三井観光のその当時の責任者は、すべて忘れておったと言うんです。よろしゅうございますか。忘れておったとはっきり公言をなさっていらっしゃるわけですね。そうすると、受贈益だけを計上するわけがないではないか。
それから法人のほうは受贈益ということで法人の益金算入ということになって法人税の課税対象になる、こういうことに相なります。
○説明員(磯辺律男君) 税法的に申しますと、受贈益というのは法人がそれをただで借りたとか、もらったとかいう場合の法人税の計算のときの益金に算入すべきことばで、それは法人税の場合には受贈益ということばを使っておりますが、個人の場合には経済的利益という表現を使っております。
○二宮文造君 そういう場合をいわゆる受贈益というのでしょうか、税法上は雑所得として申告しますが、どういう種類の益であると、いわゆる贈与を受けた利益、受贈益というようなことばになりましょうか。